育休後に復帰しない!失業保険をもらえる手続きについて
2018.3.2
育休をもらったけど思ったよりも育児が大変で、復帰しないという方もいると思います。
育休をもらった人でも失業保険はもらえるのでしょうか?またもらえる人はどんな人なのでしょうか?
育休と失業保険についてを知りしっかり手続きしましょう!
この記事の目次
育休後に復帰しないけど失業保険はもらえる?
子供を出産するにあたって育児休業をとり、子供が1歳になるまで会社に籍を置き休むという人もいますよね。
育児休業というのは、就業者が出産した場合、休業という事で子供が1歳になるまで休め、育児休業給付金が貰えるという制度になります。
この育児休業給付金というのは、産後180日まで月収の67%が支払われ、それ以降は月収の50%が支払われます。
少なくはなってしまいますが、休んでいる期間も給付金が貰えるのは嬉しいですよね。
育児休業というのは基本子供が1歳を過ぎたら職場に復帰することが条件になります。
しかし、子育てが想像以上に大変で両立するのが難しいという理由などで退職することもあると思います。
もし、育児休業の後に退職をしたとしても失業扱いになるので、失業給付の対象になります。退職後には失業給付をもらう事が出来るのです。
育休後復帰しない!失業保険をもらう前に育休をしっかりもらおう
育児休業は基本、休業した後に復職することが条件である制度です。なので、最初から復職するつもりはないという事では育児休業を取ることができません。
会社の規定に育児休業について、休業後も引き続き勤務する意思のあるものという事が書いてあると思います。
復職の意思がなくなった時点で会社は、育児休業の利用を不可にすることも出来るのです。
実際に育児休業を取り子育てを頑張りながら、子供が病気しがちであったり、両立が難しいと感じ退職を考える事もあると思います。
そんな時には早めに上司に連絡することが望ましいと言えます。復帰することを考えて派遣社員などを雇ってあなたの復帰を待っていることも考えられます。
会社に迷惑をかけないように気配りをしながらやめる事を考えましょう。
ですが、会社への正式な連絡はぎりぎりにするといいと思います。期間いっぱいは給付も貰う事ができるので、給付をもらいながらじっくり退職について考えましょう。
そして、退職する場合申し出は1か月前までにとか決まっているのであればその時期に出すようにしましょう。
産後復帰しない!育休と失業保険の違い
産後に育児休暇を取ることができ、この期間に給料の支給をしてくれる会社は一部の大企業だけになります。
そのほかの中小企業の場合は雇用保険からもらえる給付金があります。これが、育児休業給付金になります。
支給の条件は、雇用保険の加入期間が過去2年に1年以上ある場合になります。
この条件は失業保険も同じです。これを満たしていれば育児休業給付金をもらう事が出来ます。
貰える金額は、育児休業がはじまってから180日までが給料の3分の2でそれ以降が給料の半分と決まっています。
また育児休業給付金をもらっている期間は健康保険料と厚生年金保険料は免除されます。
この2つが免除されるだけでもかなり大きいのではないでしょうか?
育休後復帰しない!失業保険をもらえる条件について
育児休業の後に復帰せずに退職した場合、失業保険をもらうためにはどんな条件が必要なのでしょうか?
失業保険の受給資格は、過去2年の間に、通算して1年以上雇用保険に加入していたか、また働ける状態であり就職する意思があるという事が必要になります。
ただ、過去2年の間に病気や怪我、出産などの理由で30日以上賃金の支払いを受ける事ができなかったときには、最長で過去4年間までさかのぼることが出来ます。
産休、育休で休業していた場合、退職する前の期間に雇用保険の加入が1年未満の場合や、育児に専念するために就職する事ができない場合には失業保険を受ける事ができないので注意しましょう。
育休後に復帰しない!失業保険を受け取るためには?
育児休業を取ったあと育児に専念するために、退職することにしたと言う方も多くいるのではないでしょうか?
そこで気になるのが失業保険です。失業保険は上でも説明したように、働く意思がなくてはもらう事ができない制度です。
働く環境が整っており、働く意思も能力もあり就職活動をしているけどなかなか採用されないという方に支給されるものです。
なので、育児休業を取った後退職し、子育てと両立できる別の会社に就職したいという風に思っているのであれば、そのことを伝えるようにしましょう。
しばらくは育児をしていくという人は、働く意思がないと判断されてしまうので気をつけましょう。
働きたいけど、今子供を見ていてくれる人がいないから、働きに出ることが出来ないなどという人も中にはいると思います。
また、今は育児に専念するけどもう少し落ち着いたら仕事に復帰したいという事もあると思います。そんな時には、受給の期間の延長が出来るのです。
受給期間は通常1年ですが、手続きをすると最大で3年延長することができます。
退職後にすぐに働くことが出来ない場合には延長の手続きをすることができるので、手続きを済ませ再就職に向けて活動を開始するときに、失業保険の支給を受けるようにしましょう!
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