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育児休業給付金をもらう条件は?有給休暇の取得との関係について

2018.4.21

お仕事をしている妊婦さんは、赤ちゃんを出産するにあたって「育児休業給付金」というお金を支給してもらうことが出来ます。

では、このお金を支給してもらうには、どのような条件を満たしていることが必要になるのでしょうか。有給との関係は?

出産で損をしない為に、支給してもらえるお金についてしっかり学んで出産に備えましょう!

育児休業給付金の条件は?有給とは違うの?

育児休業給付金というのがどのようなものか知っていますか?

この給付金は育児休業中のお母さんやお父さんに生活の保障として雇用保険から支払われるものになります。

給付金を受けるためにはどんな条件が必要なのでしょうか?

  • 育児休業給付金をもらえる人は、雇用保険に加入していること
  • 育休前の2年間のうち1か月に11日以上働いた月が1年以上あること
  • 就業している日数が各支給単位期間ごとに10日以下であること
  • 育休中、休業開始前の給料の8割以上の賃金を支払われていないこと、育休後仕事に復帰すること。

この条件を満たしていれば正社員ではなくても受給を受ける事ができます。

反対に対象外になってしまう人は、そもそも雇用保険に加入していない人、妊娠中に退職する人、育休後に退職予定の人、育休を取らずに仕事に復帰する人です。

雇用保険がない自営業などの場合には受給の対象にならないので気をつけてくださいね。

受給を受けるためには条件を満たす必要があります。自分の状況はうける事ができるのかどうかしっかり確認してみましょう。

育児休業給付金をもらえる条件・有給とどっち得?

育児休業給付金はどのくらいの金額をもらう事ができるのでしょうか?

2014年までは月給の50%と決められていましたが、変更になり期間で2段階に変わることになりました。

育児休業開始から180日までは月給の67%の支給で、181日目からは月給の50%の支給になりました。

この金額はお母さん、お父さん2人で取得する場合でも同じになります。

貰える金額の目安は休業前の給料の67%か50%かける育休日数になります。

この給料は残業代も含み、休業開始前6か月の給料の平均で計算します。育休中にも給与が出る場合にはその金額によって給付金が制限されます。

例えば月収25万円のお母さんが10か月の育休をとる場合には、25×0.67×6で180日までは100.5万円、180日以降は25×0.5×4で50万円になり、トータル150.5万円の支給になります。

また、お父さんがまず6か月育休をとりそのあとにお母さんが6か月育休をとるという風に夫婦で交代でとる場合では、お父さんがまず6か月とるのでお父さんの月給の67%の支給を受ける事ができます。

そして、そのあとお母さんが育休をとるときにもお母さんの月給の67%の支給を受ける事が出来るのです。

育児休業給付金以外のお金ももらえる条件・有給はもらえません

育児休業以外にも出産休業というものもあります。出産予定日の42日前から出産休業を取ることができます。

出産予定日の42日前から産まれた日までは有給休暇を使って大丈夫になります。

ですが、産まれた翌日から56日間の産後の期間と育児休業の期間は有給休暇は取得することができません。

産後の期間は仕事をしてはいけないと法律で決まっているので、有給休暇を使ってはいけません。
ですが、出産前は妊婦さんの都合で仕事はしてもいいとしているので有給を使う事が出来るのです。

産休中給料が出ない場合は出産手当金が健康保険から支給されますが、普段の給料より少なくなることが多いです。

有給は使う期間が決まっていて時期を超えると消滅してしまいますよね。なくなってしまうのであればこの期間に使ってしまうのもありだと思いますよ。

子供を産むときにはどのようにして休むのかしっかり考えて計算して損がないようにしてくださいね!

育児休業給付金とボーナスの関係

育児休業給付金は雇用保険に加入している人が1歳未満の子供を養育するときに条件を満たせば給付されるものになります。

給付される金額は最初の6か月は67%でそのあとは50%になります。

給付は2か月ごと支払われに、一定の要件によっては1歳6か月未満の子供まで支給されることがあります。

育児給付金の金額を決める基準になるのが休業開始時賃金月額です。これを求める方法は育児休業開始前の6か月の給料÷180×支給日数です。

育児休業の給付金は給料の金額からきめられるのでボーナスの金額は関係ありません。

ボーナスがでることで給付金が減るのではないかと心配する人もいると思いますが、ボーナスは関係ないので心配する必要はありませんよ。

出産一時金も出産の助成金です!

出産するときに出産一時金として出産の費用の助成を受ける事ができます。

会社や加入している健康保険に申請することでもらえます。金額は42万円からで加入している健康保険によっては上乗せがあることもあります。

出産した本人が会社に勤めていて退職した場合でも半年以内であれば会社で加入していた健康保険から支給を受ける事ができます。

国民健康保険に加入している場合は市役所などで申請することができます。

申請できる期間は出産後2年以内になります。また、流産や死産の場合でも妊娠4か月以上であれば支給を受ける事ができます。

子供を産むのにはいろいろとお金がかかります。健康保険に加入していれば出産育児一時金をもらう事ができるので受け取るようにしましょうね!

この記事の編集者

チェスナッツロード編集部

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