障害年金は非課税?年末調整は必要?障害年金について
2018.5.3
障害年金とはいったいどんなものなのでしょうか?障害年金がもらえる年齢とは?
障害年金を受け取るは年金保険料の支払いが一定の期間あることが条件となっています。
障害年金は課税対象?それとも非課税?また年末調整をする必要はあるのか?などの疑問を調査しました。
障害年金の種類や年末調整、確定申告について紹介いたします。
この記事の目次
障害年金は非課税?年末調整は必要?
会社に勤めていると、毎年年末にあるのが「年末調整」ですよね。配偶者や扶養家族の所得によっては、控除を受けることができます。
もし、本人や配偶者、扶養家族が「障害年金」や「遺族年金」を受給している場合、年末調整の時に申告しなければならないのでしょうか?
年末調整は、所得税などの税申告のために行われます。
「障害年金」や「遺族年金」、「傷病手当金」は所得税法で、「非課税」の対象とされています。
そのため、所得税や住民税がかからないのです。
「障害年金」や「遺族年金」、「傷病手当金」を受給していても申告する必要はありません。それ以外の収入がある場合のみ、年末調整や確定申告で申告しましょう。
しかし、同じ年金受給であっても「老齢年金」は課税対象になります。毎年日本年金機構などから送られてくる源泉徴収票を添付して、必ず確定申告する必要があります。
障害年金は非課税の対象。年末調整を受けていない場合は?
障害年金は、非課税の対象になります。障害年金だけの収入であれば、確定申告をする必要はありません。しかし、そのほかに給与や株などの収入がある場合は年末調整や確定申告が必要となります。
また、給与収入と障害年金が収入源だった場合、確定申告をすると税金の還付されるケースもあるようです。
「障害年金を受給しながらパート勤務をしている」「上半期は仕事をしていたが、年末時点では無職」という方が、このケースに当てはまることがあるようです。
- パート勤務先で源泉徴収をされており、生命保険料控除や医療費控除の対象になる
- 年の途中で退職したため、年末調整を受けていない
という場合は、確定申告を必ず行いましょう。給与から天引きされていた源泉徴収額(所得税)が多いと判断された場合は、支払いすぎた税金が還付されます。
また、障害年金を受給している方は、障害者手帳の交付を受けているケースが多いです。その場合は障害者控除も合わせて受けることができます。
非課税である障害年金。しかし年末調整に申告が必要な○○
障害年金を受給しながら、会社で働いているという方がいらっしゃいます。この場合、会社で支給された給与には課税されますよね。
年末調整の時に、「障害年金を受給していること」を申告する必要は全くありません。しかし、障害年金を受給していることで「障害者手帳」などの交付を受けている場合は、年末調整の時に申告しましょう。
障害者手帳には、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神保健福祉手帳」の3種類あります。
これらの等級によって、「障害者控除」を受けることができるのです。
控除の区分は障害の等級によって分けられ、区分によって所得税の控除額が異なります。
- 障害者(身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1・B2、精神保健福祉手帳2~3級)は、27万円の控除
- 特別障害者(身体障害者手帳1、2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級)は、40万円の控除
この控除は、納税者本人、配偶者、扶養家族に手帳の交付を受けている場合に受けることができます。障害者控除は住民税でも控除を受けることができるので、申告するメリットは大きいです。
障害年金と老齢年金どちらを選ぶと確定申告に有利?
障害者年金や遺族年金は非課税ですが、老齢年金は課税対象の所得になります。
老齢年金を受給できる対象年齢になり、非課税の年金とどちらかを選ばなければならなくなった場合は、どのように考えたほうがいいのでしょうか。
この場合はやはり、税金などを差し引いた手取り額が多い方を選択するのが有利と言えるでしょう。
この時の「税金など」には、所得税のほかに、住民税や国民健康保険料が含まれます。この3点を差し引いた金額が老齢年金の方が高い場合は、課税対象である老齢年金を選んで毎年確定申告していたほうがいいでしょう。
障害年金は非課税のため、税法上では収入や所得とはみなされません。しかし、健康保険や年金では収入とみなされてしまいます。
家族の扶養に入っている場合は、そのほかの収入と合算して「180万円以下(障害年金など受給している方の上限額)」になるように注意しなければ、扶養から外されてしまいます。
万が一扶養から外された場合は、国民年金も第3号被保険者から第1号被保険者に変更になるため、国民健康保険と国民年金に入らなければならなくなります。
障害年金の種類について
一言に「障害年金」と表現してきましたが、この障害年金には種類や等級があります。
まずは、障害年金の対象となる傷病を発症し、初診を受けた日に加入していた年金制度によって2種類に分けられます。
20歳以上60歳未満で国民年金、厚生年金、旧共済年金に加入していた方は、障害の状態によって1等級または2等級に分類され、「障害基礎年金」が支給されます。
第3号被保険者や20歳未満の方、60歳以上65歳未満の方で、1~2等級に該当した方も、この障害基礎年金の支給対象となります。
次に、初診日の時に厚生年金や旧共済年金に加入していた方は、「障害厚生年金」の受給対象となります。
障害厚生年金は障害の状態によって1~3等級に分類されます。
1~2等級の方は障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取ることとなり、3等級の該当した方は障害厚生年金のみの受給となります。
また、等級や家族構成によって、年金の決定金額が変わってくるようです。
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