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再就職手当の待機期間中にアルバイトは可能?その仕組みをご紹介

2018.5.31

失業中にハローワークでの再就職手当をもらう場合に、待機期間中にアルバイトをしてはいけない?

アルバイトしてしまうと、バレてしまい失業保険がもらえなくなる?なんて話を耳にしたことはありませんか?

今回ここでは、そんな疑問についてのお役立ち情報を調べまとめてみましたので、是非参考にしてはいかがでしょうか。

再就職手当の待機期間中にアルバイトをするのはNG?

失業保険の受給中は、失業保険以外の収入を得てはいけないと思われがちですが、そんなことはありません。

職業安定所へしっかりと届け出をすれば、アルバイトによって収入を得ることもできます。

もちろん、1日8時間、5日連続勤務を続けられるような仕事なら、失業中とみなされないので、失業保険の受給停止になりますが、一週間で20時間未満の仕事量なら、失業保険の受給に影響を与える心配はないと思われます。

ですが、管轄や担当職員の考え方によって、認識の違いもありますから、職業安定所の担当者にきちんと確認してから、アルバイトをするようにしましょう。

届け出をしないでアルバイトをしていることが発覚してしまったら、違反行為とみなされ失業保険の受給資格がなくなってしまうこともあります。

申告すれば認められるのですから、アルバイトをしたなら職業安定所へきちんと申告しましょう。

再就職手当をもらう待機期間にアルバイトをしてはいけない?いつから可能なのか?

失業保険の給付手続きを行ったことがある人は知っていると思いますが、失業保険を受給するには7日間の待機期間を経なければなりません。
これは「本当に全く働いてないし、収入がないんですよ!」という状態を7日間職業安定所へ示さなければなりません。
ですから、この待機期間の7日間は絶対に何があっても働いて収入を得てはなりません。

職業安定所によっては、待機期間中、例えば1日だけのアルバイトをしてしまったら、その1日分だけ待機期間が伸びるという方法をとってくれるところもあるようですが、一般的ではありません。

7日間の待機期間中はおとなしくしておきましょうね。

無事に7日間の待機期間を経て、失業保険を受ける認定をされれば、職業安定所に相談してアルバイトをすることができます。
この場合、担当者から聞かされる条件をしっかりと守り注意しながらアルバイトをするようにしましょう。

7日間の待機期間中はアルバイトはNG!再就職手当をもらう期間はOK

7日間の待機期間を終了したら、失業保険の給付が始まります!と、言いたいところですが、自己都合による退職の場合、失業保険の給付まで、3ヶ月間の給付制限を受けなければなりません。
わかりやすく言うと、自分から仕事をやめると言って退職したなら、失業保険は退職から3ヶ月後にしかもらうことができないということです。

失業して、一番困ることは「お給料がない!」ということです。
待機期間中の生活費を留保して退職するなら良いですが、そこまで計画的に失業できる人もあまりいないでしょう。

そんな事情も職業安定所はわかっています。
だからといって、国は、生活ができるほどの失業保険を給付することもできません。
ですから、待機期間中に、多少は働いてもいいよと言ってくれています。
本来ならば、しっかりと再就職することが望ましいのですが、世の中そんなにうまくは行きません。
ですから、待機期間中に多少アルバイトをすることは職業安定所でも認めています。

では、どのくらいの時間なら、働いても良いのでしょうか?
次の項で具体的にご説明いたします!

給付制限期間中でも週に20時間未満のアルバイトは可能

基本的には、1日4時間未満のアルバイト。
1日4時間以上働いても、一週間の合計が20時間未満の労働時間なら、給付制限中だとしても働くことを認めておらうことができます。

失業中で、失業保険を受けている期間に最優先すべきは「就職活動」であります。
1日8時間のアルバイトを週5日や6日行ってしまうと、いつ就職活動するの?ということになりますよね?
というかもう就職してるでしょ?と、職業安定所に突っ込まれてしまいます。

ですから、給付制限期間中は、自分の再優先事項は就職活動だということを念頭に置いて、アルバイトをするようにしてください。

アルバイトをするのなら、必ず失業認定申告書に記入し、職業安定所に提出しなければなりません。
申告すれば認められますが、申告せずにアルバイトをしてしまうと違反行為とみなされてしまいますから注意しましょう。

失業保険は一度受け取ると、もうもらうことはできないの?

失業保険の受給資格を得るには、自己都合での退職なら、1年。
会社都合の退職なら、半年の就職期間があれば受給できます。
もちろんその間、会社があなたに対して雇用保険被保険者の届け出を職業安定所に出し、雇用保険をかける手続きをしてくれていなければなりません。

今の会社に就職する前に勤めていた会社を退職した時に、失業保険を受けてしまったとしても、また新しい会社で失業保険の被保険者となりながら働くことができれば、一年間の就職期間で再度失業保険の受給資格を得ることができます。

なんらかの都合により退職したなら、失業保険の給付を受けることが一般的ですが、職業訓練に通い、新たなスキルを身につけることもできます。
無料で学べる上に、職業訓練受講給付金を受け取ることもできます。
また、該当すれば交通費も支給されます。

訓練を受けるには様々な要件を満たす必要がありますが、要件を満たすことができれば職業訓練受講給付金を受けながら、仕事をする上で必要なスキルを身につけるもできるのです。

この記事の編集者

チェスナッツロード編集部

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