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労災で入院費や食事代も負担してくれるの?労災保険について

2018.3.25

勤務中のケガは労災保険が適用となりますが、入院費や食事代も負担してくれるのでしょうか?

労災保険は、勤務中の他にどんなときが適用となる?通勤中でも、こんな場合は適用されないことがあるようです。

労災保険となるときの手続き方法とは?そもそも労災と決めるのは誰なのでしょうか?気になる労災保険について紹介します。

労災保険で補償される?入院費や食事代は?

勤務中にケガをしたり、通勤途中で事故に遭ったりした場合、病院にかかる時に、「仕事中による事故やケガですか?」と聞かれることがありますよね。

もしその場合、勤務中における怪我や事故の場合には労災保険を使うことになりますが、その際の入院費や食事代は労災保険で補償されるのでしょうか?

ここでは労災保険で認められる療養の範囲についてご紹介していきたいと思います。

労災保険で認められる療養の範囲とは?

決まりとしては、健康保険に準じ全額保険負担となます。
診察代・手術・投薬・リハビリ・入院費・食事代も労災保険で認められ本人負担はありません。

しかしこの時にいくつかの注意点がありますので、きちんと認識しておきましょう。

認められないものは、個室での入院代、タオルなどの物品を借りた場合には、自分で支払う費用が発生することがあるので、その際は病院から説明があるので、きちんと聞き気になるものがあればその都度聞いておきましょう。

仕事中のケガの入院費や食事代はすべて労災で支払われるものなの?

仕事中のケガや事故に遭った場合、入院費や食事代はすべて労災で支払われるのかとかかる医療費が心配になることがあります。

しかしその際の入院費用は全て労災が立替してくれます。

ある方が仕事中に交通事故に遭い1年間も入院したケースをご紹介します。

仕事中の事故だったということで労災扱いになりました。
1年間も入院し4回もの手術を行いましたが、退院時にかかった費用を請求されることはなく、費用はかかることはありませんでした。

この1年間にかかった費用は、おおよそ600万円くらいと聞いています。

労災から治療費が病院へ支払われ、労災が事故相手の自動車保険会社に治療費を請求するというスタイルが取られた仕組みになったようで、私は入院費用を一切支払うことはありませんでした。

病院にかかった入院費・治療費・手術代の600万円というのは、国民健康保険や社会保険を使った負担金ではなく、あくまで、病院が治療費として労災へ請求した金額と聞いています。

入院費や食事代、勤務中のケガは健康保険ではなく労災保険!

勤務中のケガや事故は健康保険が使えないことを知っていますか?
病院にかかる際には、必ずどのような状況で負傷したのかの原因を伝え、労災保険扱いで受診しなければなりません。

仕事中や通勤途中にケガや事故に遭った場合には、労災保険の給付対象となり健康保険を使用することができませんし、法律で定められているのです。

もし、どうしたら良いかの判断に迷った時には自己判断はせず、電話で確認できる状況の時には、会社に電話をし確認することをおすすめします。

労災で受診する際は負傷した原因を詳しく伝え、健康保険ではなく労災保険を使うことをしっかり伝えるようにしてください。

労災保険を使う時の手続き方法とは?

勤務中のケガや事故を起こした時に、個人の不注意、または労災基準監督署から保険は適用外と言われたと上司から言われることがあります。

しかし、これを鵜呑みにしてはいけません。上司であってもこれを適用するかしないかは労災基準監督署が判断を下し、適応されるかされないかが決まります。

そのような場合にはご自身で、直接監督署に行き担当者に確認をしましょう。

もし保険が適用された際には、会社の総務部に頼み用意をしてもらい必要事項を記入します。全て記入したらその書類一式を病院の受付の方に渡し手続きをしてもらってください。

労災手続きはだいたい、1週間以上かかります。病院で手続きが完了したら、労災の書類をもらえるので、またそれを会社の総務部に返却してください。

以上の手続きが終わると、入院費用や治療費が労災保険で適用となるので、自分で治療費を支払うことはありません。労災保険でかかる際には、保険が適用されるまでの費用は先に立て替えもしないようにしてください。

労災が適用されるのは勤務中だけではないって本当?

労災が適用されるのはケガや事故だけではなく、通勤による労災の通勤災害といったものがあるのをご存知ですか?

この場合のケースの例としては、労働者がケガをし病気になったり、さらには障害を負ってしまったり、最悪死亡してしまったりするなどの被害を覆うことを通勤災害と呼びます。

しかしこの場合にはきちんとした、合理的な経路や方法を取っている必要があります。
きちんとした理由が位置づけられるものなどは、労災が適用されますがそうでない場合もあります。

もし会社からの帰り道、帰宅の経路ではない場所をうろうろしたり、まっすぐ帰らずに居酒屋に立ち寄るなどにケガや事故に遭った場合には、合理的な経路や方法ではなくなり通勤途中とみなされず、この場合の労災保険は適用にはなりませんので、ご注意を。

この記事の編集者

チェスナッツロード編集部

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