扶養内で働こう!103万の計算方法や理由について
2018.1.25
扶養内でパートに働きに出ようと考えた時に気になることと言えば、103万円の壁ではないでしょうか?
103万円を超えると支払うものが出てきます。賢く働きたいのならしっかり計算して損しない働き方をしてくださいね!
扶養内で働く時の収入の計算についてや知っておきたいことなどをご紹介します!
この記事の目次
扶養内で働く為に103万以内に収める!計算は手取りの合計額?
扶養の範囲内で働きに出たいと考えている主婦の方なども多いのではないでしょうか?
103万円の壁という言葉も聞くので103万までに抑えようと考えている人も多いと思います。しかし、この103万円はいつからいつまでの金額のことなのでしょうか?また、手取りでもらう金額をたせばいいのでしょうか?
税金の配偶者控除のボーダーラインというのが103万円までになります。そしてここでいう年収というのは1月から12月までに受け取った総支給額です。
しかし、通勤手当が支給されている場合もあると思います。この通勤手当というのは総支給額には含まれません。
源泉所得税が引かれている月がある場合にはその月の手取りは少なくなっています。この場合にはひかれる前の金額になるので注意しましょう。
給与明細書を保管していれば精密に計算することが出来ると思うので無くさないようにしておく方がいいでしょう。
また、もし103万円を超えてしまったとしても急に税の負担が大きくなるというわけではありません。141万円までは配偶者特別控除を受ける事が出来るのです。
103万以内に抑えて扶養内で働く為に月収の計算をしよう
働くことで少しでも家計の足しにしたいけど、扶養からは外れたくない…。
そんな主婦が仕事を探すときのポイントについてご紹介していきます。
まずは、勤務時間についてしっかり調べましょう。パートタイムというのは通常5時間前後で働く場合が多いです。5時間を超えてしまうと扶養から外れる可能性があります。
また、月の収入が8万4千円ほどになると年収が103万円を超えてしまいます。扶養の範囲内で働くのであれば月にどのくらいの収入になるのかについてもしっかり確認しておきましょう。
扶養の範囲内で働きに出る事を考えるのなら、この2つの点には十分な確認が必要です。勤務時間と月の収入をしっかり確認してから探すようにしましょう。
また、夫の収入が1千万以上の場合のは年収103万を超えると配偶者控除が受けられなくなるので気をつけてくださいね!
103万以内の扶養内で働くには、いつからいつまで計算すればいい?
扶養の範囲内で働いている人は年収を103万円以内に収めようと調整をしているということもありますよね。
しかしこの103万円、1月から12月の総支給額といっても翌月払いのお給料の人の場合はどうなるのでしょうか?
例えば11月1日から11月の末までの仕事に対しての給料が12月10日など翌月の給料日に入るという人も多いのではないでしょうか?
12月にもらった給料だけど中身は11月に働いた分…。これを11月として計算するのか12月として計算するのか悩む方もいると思います。
年収を103万円以内というのは、支払われた月で考えるのが正解になります。なので、12月の給料として考えていいのです。
1月から12月までの働いた分だと思っていると超えてしまう事があるので気をつけてください!支払いのあった1月から12月までの合計を計算しましょう!
また、お給料とは別にボーナスや寸志などの支払いがある場合もあると思います。これも追加になるのでしっかり計算してくださいね!
103万以内の扶養内で働くのはなぜ?
扶養内で働くには103万円以内でと言われますがどうしてなのでしょうか?
まずは配偶者控除です。103万円以内に抑える事で配偶者控除を受けることができます。所得税などの税金を少なくすることが出来るのです。
次にパートの収入にたいしての所得税もかからなくなります。
最後に、夫の会社から配偶者手当が支給されます。支給されている場合103万円以内の配偶者を持つものに限るなどと会社が設定しているところが多いのです。
このようにパートの収入を103万円以内に抑える事によって、自分で所得税を払わなくてもよくなりますし、夫は配偶者控除を受けることができ税金が安くなりなおかつ配偶者手当が支給され良いことがたくさんあるのです。
このような理由から103万円以内で働こうとする主婦の方が多いのです。
103万以外にも130万円の壁が存在します!
扶養の範囲内で働く人がもう一つ気にする壁というものが存在します。それが130万円の壁です。
今まで103万円を超えると税金がかかってくるという事を話してきましたが、103万円を超えてもいきなり支払うものが増えるわけではありません。
103万円を超えると扶養者控除はうけられなくなりますが、金額によって扶養者特別控除というものが受けられるようになるのです。
税金など少しずつ払わなくてはいけないものも出てきますが、基本は収入につながってきます。
しかし、この130万円を超えてしまうと一気に状況が変わるのです。
130万円を超えると夫の社会保険から外れて自分で社会保険に加入しなくてはいけなくなります。年金の支払いもしなくてはいけなくなります。
このような支払いの負担が増え実際の収入よりも手元に残る給料が少なくなってしまうのです。
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