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免許の有効期限切れで違反してしまった場合について

2018.1.27

自動車の運転免許には有効期限があります。誕生日が近付くと更新の案内のはがきが自宅に届くようになっています。

有効期限が切れる前に更新手続きが必要になっているのですが、免許が有効期限切れにも関わらず運転してしまい、もし違反してしまった場合どうなるのでしょうか?

逮捕になりやすいケースなども合わせてご覧ください。

免許の有効期限切れに気付かず違反してしまった場合はどうなるの?

免許証の有効期限が切れていることに気づかず、そのまま運転しているドライバーも少なくないようです。

しかし、もし違反をしてしまったらどうなるのでしょうか?

運転中のスマホ・携帯電話保持で警察の取り締まりを受けた場合で考えてみましょう。

スマホ・携帯電話保持の場合は違反点数1点、反則金は6,000円となっています。
しかし、注意されて初めて有効期限が切れていることに気づいた場合は「無免許の違反」となり青切符ではなく赤切符が交付されることになります。

青切符は、交通違反の中でも軽いものにに対して交付される切符で、その場で反則金の納付書が発行されます。期日内に銀行などで反則金を納付すれば交通違反の処理は完了となります。

しかし赤切符の場合はそうはなりません。
重大な違反や事故を起こしてしまった場合に交付されるものなので「罰金刑」という刑罰が科せられる交通違反になり、簡易裁判所で裁判を受けることになってしまうのです。

この赤切符には出頭日時と場所が書かれています(後日はがきなどで通知される場合もあります)。
指定された日時に簡易裁判所や交通執行課に出頭しなければならないのです。

免許の有効期限切れが6ヶ月以内なら無免許運転の違反は免れる?

免許の有効期限切れに気づかず交通違反を犯してしまうと大変なことになりますが、自分で有効期限が切れていることに気づいた場合はどのような手続きをとればよいのでしょうか?

もし有効期限から6カ月以内に気づいた場合は、その免許は失効となりません。しかし「免許再取得」の手続きが必要になります。

その時に必要なものは

  • 運転免許申請書
  • 失効した運転免許証
  • 本籍地が記載された住民票の写し
  • 運転免許証更新通知書
  • 写真(3cm×2.4cm) 1枚

その他に印鑑ややむを得ず更新できなかった理由が証明できるもの(パスポート等)、高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)が必要になる都道府県もあります。

市役所等に行って住民票をとり写真も用意しなくてはいけないので、お金も時間もかかります。しかし免許が失効されるよりはましでしょう。

面倒がらずに、早めに手続きしましょう。交通違反で捕まってしまった方が厄介です。

免許の有効期限切れ違反が故意によるものだった場合は?

免許の有効期限から6カ月以内であれば「免許再取得」の手続きという方法で免許が失効となることはないのですが、これはあくまでも「有効期限切れに気づいていない場合」です。
たとえ6か月以内であっても有効期限が切れていることに気づいていて運転していた場合は「故意」となり、無免許運転になります。

有効期限切れに気づいている場合、それが1日であったとしても同じです。無免許運転とみなされてしまうのです。

実際に、ある人は免許証の有効期限が切れていた時に警察官に免許証の提示を求められ、その時に無免許運転が発覚しました。
しかしその翌月にも交通違反を犯し、再度無免許が発覚してしまったのです。

有効期限切れに気づいた場合は、運転をしてはいけないのです。そうしないと無免許運転で裁判に出頭することになります。

免許の有効期限切れに気付いていても更新できない理由があったら?

免許の有効期限が切れていたことには気づいていたものの、海外へ行っていた場合や長期入院の場合などやむを得ない理由で更新できなかった場合は、運転免許センターでの申請が必要となります。

失効してから6カ月以内の場合は、学科試験と技能試験が免除となります。運転免許証は継続していたということになるので、ゴールド免許証の人はそのまま優良運転者となります。

しかし失効から6ヵ月から3年以内で、やむを得ない理由が終わった日から1ヵ月以内であれば一度失効したという扱いになってしまい、ゴールド免許証の人であっても期限3年のブルー免許証となってしまいます。しかし、学科試験と技能試験は免除となります。

失効から3年以上たってしまうと、やむを得ない理由があったとしても試験を受けなくてはいけません。

もし海外渡航などで定められた更新期間に更新できないことがわかっている場合は、期限前更新をしておいた方が良いでしょう。
しかし、その場合は有効期限が1年短くなってしまいます。

有効期限切れの無免許運転で逮捕されやすいケースとは?

免許証の有効期限切れによる無免許運転は、特に交通違反を犯したり事故にならなければ、見つかることはないともいえます。
実際に何年間も無免許運転を続けていたという人もいるようです。

しかしそんな常習犯が何かのきっかけで無免許運転だとわかってしまうと、逮捕される可能性があります。

また、以前にも無免許運転で逮捕されたことがある場合、反省していないという理由で逮捕されることもあります。

免許を取得したことがない10代の人が無免許運転で交通事故を起こしてしまった場合も逮捕される可能性は高くなります。

その場合、運転していた車に保険がかけられていたとしても、無免許運転の場合は適用されません。
高額な賠償金を自分で支払わなくてはいけないということになってしまうのです。

無免許運転で警察の取り締まりに合い、無免許で運転していたことがバレる・・・と考え、逃走した場合も逮捕される可能性が高くなるでしょう。

この記事の編集者

チェスナッツロード編集部

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