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有給取得に理由は必要?必要ない?有給取得について

2018.4.25

有給を取得する際に、休むための理由は必要でしょうか?必要ないのでしょうか?

会社によっては申請書類には理由を書く欄があることもあるようです。

そこでここでは、そんな有給取得にまつわるアレコレをまとめてみました。

併せて、会社側が有給取得の理由を聞くのは違法かどうかなども紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

有給休暇の申請に理由は必要ないって本当?

有給休暇が欲しいとき、どんな理由で有給休暇を申請している?

体調不良や旅行、冠婚葬祭、家族の看病、免許の更新など、どうしても休まなければいけない時にのみ有給休暇を使っているという人が多いのではないでしょうか。

例えば、一日ダラダラしていたい、デパートのセールに行きたい、恋人と休みに合わせてデートしたいなどの理由で有給休暇を取りますか?

「いやいや、こんな理由で休むなんて会社には言えないし、体調不良と嘘をついてバレたらイヤだし」と思ってしまいますよね。

しかし実は、有給休暇の理由を会社に伝える必要はないんです。

有給休暇は、6ヶ月勤務し出勤率が8割以上の従業員に与えられる権利であるため、理由がなくても取ることができます。

申請書類には理由を書く欄がある場合

会社によって申請書類も異なりますし、理由を書く欄を設けている会社も多いでしょう。
そんな時は「私用の為」「私事都合」と書いておくか未記入でも大丈夫です。

しかし未記入や私用で提出した場合、上司から理由を聞かれる場合があります。

「ちょっと用事があって」では納得せずしつこく聞かれた時はどうしましょう。

繁忙期でもないのにしつこく理由を聞かれたら腹が立ちますが、そんな場合は、上司はただ単に部下が休みを取って何をするのか知りたいだけかもしれません。

上司がコミュニケーションの一つとして理由を聞いているのであれば正直に話しても問題はありませんが、もしも「そんな理由で有給休暇を取らせる訳にはいかない」と言われた場合は法律違反になるということを覚えておいたほうが良いかもしれません。

有給を取るのに理由は必要ないはずなのに、上司に理由を聞かれてしまう

有給であろうが、通常の休日であろうが、理由を伝える義務はありません。

だって、金曜に土日の休日の予定を会社に伝えますか?

毎週、休みの前日に「明日は家族で遊園地にいきます」「彼女とデートなんです。映画でも行こうと思うのですが……」と、上司に報告する会社があったら、おかしいですよね。
労働基準法で認められている「年次有給休暇」については、労働者に与えられている「休む権利」です。通常の休日と同じように、どんな理由で休むのか、つまり休んで何をするのかを報告する必要はありません。

有給を申請したら、「どうして休むの?」と聞いてくる上司を、法律違反だから労働基準監督署などに訴えるべきでしょうか?もしくは、上司の上司に告げ口して、自分の正当性を主張しましょうか。

理由の説明を求められて腹が立っても、基本は気持ち良く休暇を取らせてもらう会話をすればいいだけです。

いつも頑張ってくれている部下に、有給を取らせてあげたいと思っていて、せっかくの機会だから、どんなことをするのか聞いてみようと思って質問する上司も多くいるでしょう。

自分の職場、上司のタイプによっては、コミュニケーションであると場合もあるので、付き合って会話を楽しんでみるというのもいいものですよ。

有給取得に理由は必要ないから書かないという人たちの意見

  • 私の会社では、有給申請の理由は不要です。取得申請用紙に理由を書く欄もありませんし、「私事」という理由すらも不要です。
  • 有給取る際に、理由など書きませんよ。いつ休むか申請するだけです。
  • 月1日以上取らないと、有給を全消化できないので、月1~2回は休みます。周りの社員も同じような感じです。
  • 理由なしでは休めませんが、理由が必要であれば、ずばり『私事都合』だけで良いと思います。私はいつも、私事都合と体調不良しか使いませんがそれで通ってます。
  • 数十年勤めていたが、理由は2つしか書いたことがない。「病気」と「私用」です。いちいち理由を説明したって意味がない、嘘だってつけます。
    月1日以上のペースで有給休暇を私用で使います。年間20日以上もあるので月に1.5回以上使わないと消化できません。普通に取ります。

有給取得の理由を会社側が聞くのは違法?

先日、ある社長からこんな質問を頂きました。

「社員に『有給休暇の申請書に「理由」の欄がありますが、これは違法です』と言われたのですが、本当ですか?」

これを法的に考えるとどうでしょう?

そもそも、有給休暇は従業員の権利として与えらているものです。

しかし、繁忙期に有給休暇を請求されたら、会社は他の日に変更してもらうことができます。これを「時季変更権」と言います。

もちろん、有給休暇の利用目的は「労働者の自由」なため「どこで何をしようが、会社には言う必要が無い」という理屈も通ります。

肝心の「有給休暇の申請書に『理由』を記載することは違法か?」
ということですが、この場合、

  • 有給休暇の取得理由が記載されていないと承認しない
  • この理由により承認する、しないの判断をしている

という場合は「違法」となります。

しかし、理由の記載欄があることや従業員の任意で理由を記載することは違法ではありません。

また、有給休暇を多く取得することで

  • 人事考課が下がる
  • 賞与が減額される
  • 昇給、昇格がなくなる

などは違法行為となります。

有給取得の理由は私用じゃダメな会社もあるんです

有給休暇の取得理由としては「私用のため」というのが多い気もしますが、なかにはもっと詳しく理由を説明するようにと求める場合もあるようです。

会社によっては詳しく説明しなければ認められないというところもあるようですが、それは違法の可能性が高いです。

  • 私の会社では、有給休暇を何に使おうと会社は関与しません。口頭で理由を言う人もいるし言わない人もいます。私も免許更新だとか市役所に行くというときは話しますが、もっとプライベートな用件での時は言いません。もちろん周囲には事前に休暇を取ることを伝えて、業務に支障の無い様にはしています。
  • 私の会社では詳しく書かされます。 病欠の際なんか 医者の領収書添付が無いと欠勤にされてます。 確実におかしい会社ですけど それがルールになってしまっています。とにかく有休を取らせたくないみたいです。これって違法ですよね。
  • 私の会社も以前は、私用で有給を申請して通っていたのですが、あまりにもみんなが私用で有給を取り出してからは、詳しい理由を書かされるようになりました。
    だからといって、有給を認めないわけにはいかないようなので、正直に手術とか旅行とか書いていました。

この記事の編集者

チェスナッツロード編集部

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