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教習所の期限に間に合わないかも!そんな時の対処法をご紹介!

2018.5.30

免許と取ろうと意気込んで入校したものの、忙しいことや、やむを得ない事情で教習所になかなか行けず、期限に間に合わないと言う方も多く、焦ってしまうこともありますよね。

期限に間に合わないかもしれない場合には、延長することはできるのでしょうか?

また仮免を取得したあとにも期限があるようです!今回ここでは教習期限に間に合わなかった場合のお役立ち情報をご紹介します。

教習所の期限は受講した日から9ヶ月?間に合わない時にはどうすべき?

教習所の期限は決まっています。
初めて学科を受講した日から9ヶ月が期限となっており、その間に全てを終わらせなければなりません。
9ヶ月の間にどう効率よく教習を受けるか、自分でスケジュールを組む必要があるわけです。

ただ学校や仕事の関係でなかなか教習所に通えないこともあるでしょう、そうすると合格できず期限が切れてしまうことにもなりかねません。

どうすればいいのか不安になると思いますが、教習期限に間に合わずもう一度通いたい場合は、再入校するしか方法はありません。
基本的に契約金の返還や免除はありませんが、教習所によっては未教習分の費用のみで返金される場合もありますのでチェックしましょう。

教習所の期限延長ですが、基本的にはできません。
ただ特例もあり、仮免許を取得している場合は、再入校の費用はかかりますが延長できる場合もあるようです。

また、病気や怪我といった健康上の理由でやむを得ず通えないこともありますが、その際は事情によっては配慮してくれるので、まずは相談してみましょう。

教習所の期限に間に合わない!期限を過ぎて免許を取るには、延長は可能?

再度運転免許取得に挑戦したい場合、またそのための費用を払わなければなりません。
ただ仮免許を取得していれば、2段階からのスタートで済みます。

再入校はできますが、教習所の期限に間に合わなかったという記録は残ってしまいます。
それでもこんどこそは運転免許を取りたい!と強く願っているのであれば、頑張って期限ぎりぎりでも構わないので期限内に卒業するよう頑張りましょう。

期間の延長については、まずは一人で不安がらずに自動車学校へ相談してみましょう。

急な転勤を命じられたことによって通えなくなってしまうこともありますが、通常は考慮されません。ですが、海外転勤などは相談する価値はあります。
帰国後は同じ自動車学校へ通えるなど、ある程度の条件が揃っていて、長期間帰国できないなどがなければ、相談してみると配慮してくれるでしょう。

急な病気や入院などで教習所へ通えなくなることもあります。
非常に難しいことではありますが、病名や加療機関によっては相談に乗ってくれることもあります。嘘偽りなく詳細を教習所へ報告するといいでしょう。

ただ病名を他人に知られたくない場合は、無理して詳細を伝える必要はありません。

やむを得ない事情でも教習所の期限に間に合わない場合、仮免もなくなるの?

やっと仮免まで進んだのに、期限切れになってしまった・・・。これは焦ってしまうのでは?

期限切れになってしまうと教習は全て無効になってしまいますが、仮運転免許証はそのまま残ります。

できることなら、教習期限内に全てを終わらせたいところですが、卒検前学科効果測定と卒業検定は間に合わなくても大丈夫です。
教習期限は、技能教習と学科教習を全て終了させたところまでが期限となります。

全て終了してから3ヵ月が検定期限となり、修了さえすればその日から3ヵ月延長できるわけです。
その3ヵ月の間に卒業検定に合格すればいいのです。
その後1年間が卒業証明書の期限になりますので、運転免許センターで学科試験に合格すれば免許を取得できることができます。

先ほどから説明しているように、仮運転免許があれば2段階から再入校もできます。
もし残りの仮運転免許期限内で卒業検定まで終えることができるようであれば、再入校したほうがいいのではないでしょうか。

第2段階からの再入校でも、期限内に終えることが難しい場合は、一発試験を目指すしかなさそうです。

いずれにしても不安がある場合は、教習所に連絡して一番いい方法を教えてもらうようにしましょう。

教習所の期限に間に合わず、再入校する場合には早めの決断を!

自分都合による教習期限切れ、いくら教習所に助けてを求めても無駄です。

免許取得を諦めるか、再入校をするかのどちらしか選択の余地がありません。

教習期限が第一段階で切れてしまった場合は、再入校してまた一から全てを受講しなければなりません。
第二段階まで進んでいればまだ救いがあり、第二段階から開始することが可能です。

仮免許を一度取得したら、もう第一段階へ進む必要はないということです。これは大きな差ではないでしょうか。

ただし、期限切れになる前にすでに第二段階で履修済みだった項目は無効になってしまいます。第二段階からの開始とはいえ、もう一度最初から受講しなければなりません。

再入校の費用も、第二段階分に諸費用を足した程度ですみますが、免許取得自体を諦めてしまえば、受講前に払ったお金は水の泡ということになってしまいます。

また、再入校時にかかる費用は教習所ごとに設定も費用も違いますので、各自で再入校する教習所へ問い合わせしましょう。

仮免を取得したあと有効期限があるのを忘れずに!

運転免許を取得するために必要なこと、それは仮免許を取得し路上で教習を受けることです。その後卒業検定を受けて合格することで、今度は学科試験を受けることができるようになるのです。
学科試験を突破できれば運転免許がもらえるわけです。

仮免許にも有効期限があるってご存知でしたか?
有効期限は6ヶ月、その期間内に教習所を卒業しなければならないのです。

6ヶ月が長いか短いかはその人の受け取り方によりますが、一般的には十分に取得できる期間です。

ただ、働きながら教習所へ通っている人にすれば、急なスケジュールも入ることもあるため決して長い期間とはいえないかもしれません。
気がつくと有効期限が迫っていた!という人が多いのも事実です。

本来は有効期限をそれほど気にする必要はありませんが、合宿教習の場合は注意が必要です。最短で免許を取得するために、早ければ2週間から3週間程で取得することができるよう綿密なスケジュールが組まれているからです。

仮免を取得したら、まずは有効期限をチェックしましょう。

この記事の編集者

チェスナッツロード編集部

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