駐車違反の罰金の支払い期限が過ぎてしまった時の対処の仕方
2018.7.21
駐車違反をし切符を切られ罰金を納めなければならない場合に、一週間の期限がありますが、その期限までに支払いができない場合には、どうすれば良いのでしょうか?
支払い期限を過ぎてしまった場合には、何かペナルティを科せられてしまうのでしょうか?
また金額が高額で支払いが困難な時には、分割などで支払うことができるのでしょうか?今回はそんなお悩みについて調べまとめてみましので、参考にしてみてください。
この記事の目次
駐車違反の罰金の期限を過ぎてしまったら、ペナルティはあるの?
駐車違反で青切符を切られた場合、仮納付書の納付期間は1週間となっています。その期日を1日でも過ぎてしまうと、その仮納付書で支払うことはできません。
駐車違反での期日を過ぎてしまった場合の対処方法
- 切符に記載された出頭場所へ出頭日以降に行って本納付書を受け取って納付する
- 違反日から30~40日以降の本納付書が郵送されてくるので、それで納付する
上記のどちらかとなります。
もし2の場合は書留郵送手数料として約800円も支払わなくてはいけません。
万が一本納付書の期限が切れてしまった場合は、交通反則通告センターに連絡してすぐに納付するようにしましょう。
放置違反金の納付書が郵送されてきても納付書はまた送られてきます。しかし、どんどん延滞金が加算されていくので、早急に支払った方が良いでしょう。
駐車違反の罰金の支払い期限が1ヶ月以上過ぎると刑事処分になる場合も
駐車違反から罰金を支払わずに30日~40日経過すると、警察から通告書と新しい納付書が郵送されることになるでしょう。さらに、先ほども説明しましたが反則金相当額のほかに送付費用(約800円)も加算して支払う必要があります。
通告書が届いてすぐに支払えば問題ありませんが、もし納付期限までに支払わないと刑事処分を受けなくてはいけなくなる可能性もあります。つまり駐車違反で「前科者」となってしまうかもしれないのです。
ただ、すぐに刑事処分となるわけではありません。まずは再度督促の手紙が送られてくることになります。直接警察から電話がかかってくるというケースもあるようです。
これでも支払わない・・・そんな悪質な違反者となると、検察庁から出頭通知書が送られてくることになるようです。
その書類には出頭日が記載されています。その日に出頭しないと、逮捕の可能性もあります。
駐車違反の罰金の支払い期限が過ぎたら、郵便局や銀行で支払うことができなくなるって本当?
駐車違反の罰金の支払いは郵便局や銀行で行うことができますが、1週間を過ぎてしまうと不可能となります。
以前スピード違反で捕まってしまった友人の話によると、パトカーの中で反則金の納付についての説明を受け「1週間過ぎるとこの用紙は使えません。」と言われたといいますが、気がつくと1週間過ぎてしまっていたとか。
その友人が捕まったのは隣の県だったため、その県の警察に電話したようです。「きっとそこに行って再度納付書をもらって支払わなくてはいけない。」と覚悟していたようですが、実際には自分の住んでいる交通センターなどで納付書を発行できると言われたようです。
その場所は多少遠かったものの、今回は期日までに支払ったようです。
駐車違反で捕まったら即罰金の支払い・・・そう覚えておいた方がよいでしょう。やってしまったことはもうあきらめるしかありません。面倒な手続きよりも、早めに銀行などで支払った方がよいでしょう。
駐車違反をした際に、警察署に出頭すると点数は引かれないって本当?
駐車違反をすると罰金と点数を引かれますが、実は出頭しなければ点数は引かれない(正式には加点)といわれているようです。
ある人は駐車違反の黄色いシールを車に貼られ、最寄の警察署に電話してみました。出頭しなければ点数は本当に引かれないのかどうか確認をするためです。
電話した時、思い切って正直に「駐車違反で黄色いシールが貼ってあったのですが、これは出頭しなくてもいいのですか?」とまず聞いてみました。すると通常の流れでは黄色いシールを持って出頭してもらい反則金の納付と点数の加算となるが、出頭できない場合は後日反則金の納付書を送付するとのこと。出頭しなければ点数は加算されないと言われたようです。
ただし、何回も駐車違反を繰り返すと、車両に使用制限がかかるとか。1回の駐車違反の場合は、点数を引かれないためにも反則金の納付書が届くまで待っていた方が良いかもしれません。
駐車違反の罰金が高額で支払いが困難な時には、どうすればいい?
駐車違反などの交通違反の罰金は、高額となる場合もあります。例えば飲酒運転となると50万円になることもあるのです。
交通違反のために貯金というのも変な話ですが、万が一の場合に備えて貯金はしておいた方が良いでしょう。支払う必要がなければ、他のことに使えばよいだけです。
払えない状況だけは作らないようにしましょう。
もし貯金がなくて罰金を支払えない・・・という場合は、親や友人へ相談するしかありません。
恥ずかしいと感じるかもしれませんが、罰金を支払えないということは社会的責任を果たしていないということになります。恥ずかしいという気持ちよりも支払うことが重要なのです。
頼れる友人などもいないという場合は、弁護士などに相談するしか方法はないかもしれません。
ただ、弁護士費用が心配ということもあるでしょう。まずは無料相談できる法テラスに電話してみてもよいでしょう。
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