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再就職手当は派遣でも3ヶ月更新でも条件を満たせば貰えます!

2018.8.2

退職をし再就職が見つかったときに支給されるのが「再就職手当」です。

ただ就職が決まったとはいえ、正社員ではなく3ヶ月更新や6ヶ月更新の派遣社員として、就職が決まることもあるでしょう。

その場合、再就職手当てはちゃんと貰えるのかが気になります。

再就職手当は3ヶ月更新の派遣社員でも支給されますが、条件が必要になります。

再就職手当は派遣や3ヶ月更新でも受け取れるものなの?

派遣社員に就職が決まった場合でも再就職手当ては受けられる

しかし以下の三つの項目をクリアする事が条件になります。

  1. 1年以上勤務する事が確実である事。
    派遣で就職が決まれば、最初は契約期間が3ヶ月という場合が多いでしょう。その為確実に1年間働くかどうかは定かではありませんよね。
    しかし最初の3ヶ月の契約期間の後も契約の継続の可能性があれば条件を満たす事ができるのです。
    これはハローワークが判断する事ではなく、派遣会社が判断します。
    その為、派遣会社が1年以上働く可能性があると判断した場合に再就職手当ての必要書類にその旨記載してくれます。
  2. 新しい会社の初出勤日の前日までに基本手当ての残日数が3分の1以上残っている事。
  3. 3ヶ月の給付制限期間がある場合は、最初の一ヶ月目はハローワークと職業紹介業者の紹介である事。

これらの三つの条件を満たす事が再就職手当てを受け取る条件となるのです。

派遣で再就職手当をもらえるかどうかは3ヶ月更新でも1年以上勤務が条件!

さきほども述べたように、再就職先で雇用保険へ加入をし、その会社で1年以上勤務する可能性がないと再就職手当ては受け取る事は出来ません。

その為、1年未満の雇用期間で決まっている場合や、雇用保険に加入しない場合は対象外となってしまうので注意するようにしてください。

そして、過去に再就職先での勤務歴がないことが再就職手当てを受け取れる条件になります。
これは関連会社も勤務歴がないことが対象となりますので、気をつけてください。

そして自己都合で退社した人が、給付制限の3ヶ月の間に再就職先がきまった場合、給付制限中の最初の1ヶ月はハローワークか職業紹介業者の紹介の場合でないと再就職手当てを貰う事ができないので要注意です。

ちなみに、直接求職者と求人企業が雇用契約を結ぶものが職業紹介事業者とされていますので、派遣会社は該当しませんので覚えておいてください。

3ヶ月更新の派遣で再就職手当を申請しても却下されてしまうこともある

3ヶ月更新の派遣社員として再就職した場合、1年以上勤務する可能性があれば再就職手当てをもらえるとお伝えしていきました。

3ヶ月更新であっても、1年以上の契約の更新の可能性があれば再就職手当てを受け取る条件を満たす事ができます。

しかし、中には受給の申請を却下されてしまうケースもあるようなのです。

3ヵ月更新の派遣でも再就職手当てを受け取る事ができると、ハローワークの担当者に確認が取れました。
しかし後日、一年間以上の就職が雇用される確証がないために、申請を受理することができないという連絡が来た人もいるようです。

受給できるといわれた旨を伝えましたが、結局は受け取る事ができなかったようです。

一般的には3ヶ月更新の派遣社員でも再就職手当ての申請をして受給することは可能であるとお伝えしましたが、中には受給の申請を却下されてしまう可能性もあるようです。

再就職手当てを受け取るには多くの条件をクリアしなくてはならないため、何か一つでも条件が当てはまらないと受け取る事ができないので注意しましょう。

派遣が再就職手当をもらうための手続き方法とは?

再就職手当てを受給するための手続きはそんなに難しくはありません。

主な手続きは以下の三つです。

  1. ハローワークに離職票を提出すること。
    離職票は前に務めていた会社から発行されます。
    発行されてから自宅に郵送されてくるまで数日から1ヶ月くらいの期間がかかり、会社によってその期間は異なります。
    そしてその離職票を自分の住んでいる管轄のハローワークに持って行き手続きしてもらいます。
    この日が受給資格決定日となります。
  2. 7日間の待機期間を過ごすこと。
    受給資格決定日のあとは、7日間の待機期間を過ごしてください。
    その日の間はアルバイトなどもせず、必ず無職である必要があります。
  3. 再就職手当て申請書をハローワークに提出すること。

その後、就職が決まったらハローワークに再就職手当て申請書を提出しましょう。

提出期限が定められているので期日はしっかり守ってくださいね。

1年以上の契約を結んでいる派遣でも成績によっては働けなくなるような職業の場合は再就職手当が難しい場合も

前職が、派遣社員や契約社員で、再就職先が派遣社員や契約社員だったとしても再就職手当てはもらえます。

もちろん、何度もお伝えしてきましたが、その場合は1年以上の勤務可能性がある場合のみ給付の条件となっています。

1年以上の勤務可能性がある場合という条件は、もし3ヵ月更新などである場合でも、その後長期の更新の可能性があればその条件を満たす事になるのです。

その為、もともと雇用期間が決まっていて、その雇用期間が1年以内の期間になっている雇用契約の場合は再就職手当てを受給することができません。

そして、成績しだいで契約更新が難しい職業の場合(保険の外交員など)も、1年以上の期間契約更新できるかどうかの確証はありませんのでご注意ください。

この記事の編集者

チェスナッツロード編集部

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