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一時停止違反で加点された点数は戻るけど、次はブルー免許です

2018.4.9

自分では一時停止したつもりが、警察の取締で「止まっていませんよ。」と言われた場合、一時停止違反で点数が加算されることになります。

しかし、加点されてもその点数は戻ると言われていますが、ゴールド免許の人の場合は次の免許の更新の時でもゴールドとなるのでしょうか?

一時停止違反で加点された点数が戻る時期やゴールド免許との関係について詳しく説明します。

一時停止違反の場合に加点となる点数とは?戻るのはいつ?

一時停止で取り締まりに合った場合この先どのように点数が戻り免許の色はなに色になるのか気になりますよね。

一時停止違反での取り締まりは、2点の加算になります。違反がなければ3か月すれば点数はもとに戻ります。

ですが、違反したことは戻らず次の免許の色はブルーになります。3点以下の違反の場合にはブルー免許の更新は5年です。

また、一時停止違反の反則金は7000円です。その場で支払いができない場合には振込になります。

前の車や後ろの車も一時停止していなかったのに自分だけが取り締まりにあうと納得できないような気持ちになりますが、前の車も後ろの車も関係ないのです。

他の車が違反しているからと言って自分もして良いわけではないので、みんながしているからと流されないように気をつけましょうね。

一時停止違反で加点された点数は戻るけど、ゴールドには戻れない?

ゴールド免許の人が軽微な違反をした場合には3か月すれば点数が戻り免許もゴールドのまま維持できるという話を聞いたことありませんか?

しかし、残念ながらこの話は嘘です。どんな些細な違反でも違反は違反です。点数は戻っても次の免許の色はブルーになります。

ゴールド免許というのは道路交通法施行令33条の7で規定されていて、免許更新の年の誕生日の40日前を基準としてそれ以前の5年間に違反をしていない場合に取得できるとされています。

なので、過去5年間1度も違反していない場合だけゴールド免許を取得することができるのです。

軽微のものでも1度の違反は違反にカウントされるのでゴールドにはなれないのです。

一時停止違反の点数は戻るけど、反則金を支払わないとどうなる?

交通違反をしたときに反則金などを支払いますよね。この支払うお金には反則金と罰金と放置違反金の3種類があります。

「反則金」は支払う事によって裁判による刑事手続きを免れる事ができるものです。支払われたお金は地方自治体に交付され道路の標識や信号機などの設置費用につかわれます。

この反則金を支払わないと刑事手続きへと進むことになります。

そして刑事手続きに進み、結果有罪になった場合には「罰金」を支払う事になります。罰金の支払いは強制なので支払わないと労役場で強制労働させられます。

支払われた罰金は国庫に入り国の財源としていろいろなところで使用されます。

「放置違反金」は駐車違反で取り締まりにあった時に運転者が出頭しない場合に車の使用者に科せられるものになります。

支払われたお金は都道府県の収入になります。なので、財源が不足している地方では駐車違反の取り締まりに力を入れていることが多いです。

放置違反金の支払いをしないと車検の拒否や差し押さえなどが行われます。

一時停止違反を認めない・・・!そんな場合に使える理由とは?

一時停止をしたのに取り締まりにあった場合は納得できませんよね。そんな時はどうすればいいのでしょうか?

一時停止の違反を認めたくないのであればそのこと以外の理由は必要ありません。

例えば、「他の人もやっている」「前の車も同じことをしていた」「自分だけなのは納得できない」などの理由は違反とは全く関係ありません。

なんの主張にもならないので余計な事は言わないようにしましょう。

一時停止をしたのなら「停止しました」「止まりました」という理由以外は理由にはならないという事を覚えておきましょう。

またよくあるのが停止はしたけど停止線を超えている場合です。停止したと思っているけど、停止線を超えているなら停止したことにはならず取り締まりの対象になります。

停止線の手前で停止する必要があるので注意しましょう。

どうしても納得がいかない場合にはサインはしたらダメです。署名するという事は違反を認めたという事になります。

一度署名したものは余程の事がないと取り消すことはできません。認めないのであれば署名はしないようにしましょう。

署名しない場合には刑事事件になっていきます。署名しているのに反則金を納付しないなどいていると逮捕状が出ますが、署名していない場合には刑事事件になるけど逮捕状はでません。

一時停止違反の「一時停止」についてしっかり理解しよう!

一時停止というのはどういう事を指しているのか理解できているでしょうか?

ただ減速しているだけでは停止しているとは言わないので取り締まりにあいますよ。

一時停止の標識のある場所や、踏切の直前、横断歩道や赤信号点滅などでは一時停止をすることになっています。

一時停止とは完全にタイヤが止まっていることを言います。減速しほとんど止まっている状態だとしても少しでもタイヤが動いているのであれば停止しているとは言いません。

何秒間止まらなければいけないという決まりはありませんが、タイヤが完全に止まる時がなければいけません。

一時停止のある場所は危険のある場所です。安全だと思っていてもなにかある可能性もあります。取り締まりに合うからという理由ではなく安全確保のためにもしっかり一時停止して運転するようにしましょうね!

この記事の編集者

チェスナッツロード編集部

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