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領収書は発行者が個人名でも発行可能?発行のポイントについて

2018.5.7

領収書といえば会社に経費を請求する時などに使いますが、最近はオークションなどで資料となる古い書籍を社員が購入して出品者に領収書を請求することも増えています。

オークション出品者が個人の場合、発行者が個人名でも領収書を発行しなければいけないのでしょうか?

断る事は出来るのか、または断られた場合はどうするのか、個人名での領収書発行のポイントについてまとめました。

領収書の発行者は個人名でも発行できる?収入印紙は?

領収書は個人で発行することが可能です。そもそも、領収書は代金の受領を証明する書類です。相手に領収書を求められたら発行しなければいけません。

個人的に不用品などをインターネットオークションで売った時も、相手が領収書を求めてきたら発行しましょう。ただし、クレジットカード決済をした場合は、こちらが領収書を発行しなくてもクレジットカードの利用明細書を領収書として扱うことも可能です。

クレジットカードの明細書が領収書として扱えると説明しても領収書の発行を希望する人もいます。その場合は、発行しましょう。

クレジットカード決済の時に領収書を発行する場合は、備考欄に「クレジットカード決済」などの記載をしましょう。記載がないと領収書の二重発行となる可能性もあります。

なお、発行する領収書の様式は自由です。簡易的なもので良ければメモ帳に記載しても大丈夫です。もう少し形になっている方が良ければ、文房具店や100円ショップで専用の紙を購入することも出来ます。

売上額が5万円以上の場合は、収入印紙が必要です。ただし、個人の営業目的ではない売買では5万円以上だとしても印紙不要となっています。

ちなみに、オークションの売上が年間20万円以上の場合は確定申告が必要です。それ以下なら、領収書を発行しても確定申告不要です。

領収書の発行者が個人名でも領収書の基本は押さえておこう!

個人的に領収書を発行する場合

メモ用紙を使って領収書を作る場合などに参考にしてください。

日付

領収書の発行日を記載します。日付は必ず記載しないといけない項目です。

相手の名前

領収書を受け取る人や会社の名前を記載します。省略はせず正式名称を記載します。

金額

受領額を記載します。後から金額の改正や改ざんをされないように記載します。数字の前に「¥」区切りに「,」数字の後ろに「-」などをつけます。(例:¥10,000-、金10,000也)

但し書き

何に対する支払いなのかを記載します。(例:お食事代として)

印紙

受領額が5万円以上の場合は印紙が必要です。個人で発行する場合は、不要となるケースもあります。

発行者の住所、氏名

領収書を発行する人の住所や氏名を記載し、押印します。

発行者が個人名との理由で領収書の発行を断る事は出来ないの?

個人で領収書を発行することになんとなく抵抗を感じる人もいるでしょう。オークションの相手に領収書の発行を求められたら、断る事は出来るのでしょうか?

クレジットカードの明細書など領収書として認められるものが代わりにある場合を除いて、領収書の発行は断れません。しかし、代わりの物では都合が悪い(他の明細を会社にみられたくない人など)は領収書を発行して欲しいと依頼されると思いますので、その時は発行しましょう。

なお、民法には「交付請求に弁済をしたものは弁済を受領したものに対して受取証書の交付を請求することが出来る」と明記されてあり、領収書発行を請求する権利があることを認められています。

また、「双務契約の当事者の一方は相手方がその債務の履行を提供するまでは自己の債務の履行を拒むことが出来る。ただし、相手方の債務が弁済期にない時はこの限りではない」との記載もあります。難しく書いてありますが、要するに、領収書を発行してくれないなら支払いはしなくても良いということが書かれているのです。

つまり、はっきりと「領収書発行は断れない」との記載はないものの、領収書を発行してくれないなら支払いしなくていいと書いてあるため、取引成立のためには領収書の発行は断れないということになります。

領収書の発行者が個人名を理由に発行を断られることも!

個人的なオークションなので名前や住所を知られたくないので領収書を発行したくない、こんな時はどうしても相手に領収書を発行しないといけないのでしょうか。

「請求された場合、発行しなければいけません。民法によって支払いをした人は領収書を請求する権利を認められている以上、相手から求められたら発行しなければいけないのです。

ただし、領収書の代わりとなるものがある場合は、個人で領収書を出す必要がありません。領収書の代わりがある場合、こちらとしては1枚しか領収書を発行していなくても、2重で発行してしまうことになります。ですから、二重発行を防ぐために手元にある領収書と引き換えに発行するか、備考欄に「○○で支払い済み」などと記載します。

例えば、代引きの領収書があれば、こちらから領収書を発行しなくても、支払いを証明することが出来ます。しかし、正式な領収書が欲しいと言われた場合は、代引きの領収書と引き換えに発行することになります。

また、落札者が個人名義のIDを使って落札された場合は、その名義以外の発行は基本NGです。

個人名義で個人事業主をしている場合の領収書の発行について

オークションの個人的な取引ではなく、個人事業主の場合は領収書の発行に注意した方が良いポイントがあるのでしょうか?

領収書の日付

日付の記載は必須です。空欄で発行して欲しいと言ってくる人もいるでしょうが、必ず実際の受領日を記載します。

領収書を受け取る人の名前

(株)などの省略はしないようにします。また、上様やお客様などの記載も出来るだけ避けて正式名称を記載しましょう。

但し書き

領収の理由を記載します。何に対するお金を受け取ったのか分かるように記載しましょう。

収入印紙

5万円以上の場合は印紙を貼って、割り印します。なお、受領した金額によって貼る印紙の額も変わるので注意が必要です。

領収書を発行する人の名前

屋号または個人名、住所、連絡先を記載します。手書きでもいいですが、印刷やゴム印でも大丈夫です。文字の上に少し重なるように押印します。

なお、使うハンコはシャチハタでも認められています。しかし、シャチハタだと本物か判断しにくいですし、個人だとしても事業主として発行するのですから、避けた方が良いでしょう。

日本では屋号の角印を使っている企業が多いです。シャチハタ以外の個人印、屋号印、署名のどれかが良いと思います。

この記事の編集者

チェスナッツロード編集部

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