【失業保険の受給】退職理由が体調不良の場合の手続きについて
2018.6.1
退職した後で失業保険の受給手続きをする場合、退職理由によって給付金の金額に違いがあります。
退職理由が自己都合でも体調不良が原因だった場合は、どうなるのでしょうか?支給日数は?自分がもらう金額を計算する方法は?
ハローワークへ行く前に理解しておこう!退職理由が体調不良の場合の、失業保険の受給条件や手続き方法について説明します。
この記事の目次
失業保険の給付で退職理由が体調に関する場合は?
就職期間中、雇用保険被保険者なら会社を退職後、失業保険の受給資格を得ることができます。
わかりやすく言うと、働いていた会社であなたに対して雇用保険を掛けて、なおかつあなたがその会社で1年以上仕事を続けたのなら、何らかの都合で退職した時に職業安定所へ行けば失業保険を受けることができるはず!ということです。
この場合、退職理由が体調に関することでも、職業安定所ではあなたのことをこのように査定して、失業保険を給付するかどうかを決めます。
- 今まで勤めていた会社を退職したけど、次に別の会社に就職して働こうとしているか。
- 雇用保険加入期間が1年以上あるか。
です。
一般の離職者は、年齢にかかわらず雇用保険被保険者の期間で支給日数が決まります。
1年以上10年未満の場合 90日
10年以上20年未満の場合 120日
20年以上 150日
となっています。
この一般の離職者とは、自分の都合で会社を退職した人のことをいいます。
ですが、会社の倒産や、リストラによる人員整理など会社都合による退職の場合は『特定受給資格者』に認定され、年齢により失業保険の支給日数が変わってきます。
退職理由が体調に関するものの場合は、失業保険の特定理由離職者になる?
- 『特定受給資格者』に認定される仕事のやめ方は、倒産や解雇だけではありません。
両親の介護が必要になり、仕事を続けることができなくなった。 - 通えない場所への異動命令がでて、勤務を続けることが困難になった。
- 配偶者の転勤や転職により、勤務し続けることが困難になった。
- 健康上の理由により、仕事を続けることが困難になった。
- 通勤手段がなくなってしまった。
- 会社都合の人員整理のため、希望退職に応じた。
などなど、倒産や解雇などの会社都合ではなく、出勤することができなくなったことや、家族の都合などで、仕事を続けることが困難になり退職した場合でも、特定受給資格者となることができるようですね。
ですが、この特定理由離職者に該当するかどうかは、職業安定所の判断によるもので、必ずしも特定理由離職者に該当できるわけではありません。
退職理由が体調不良で失業保険の手続きのためにハローワークへいったら、こんな対応が!
体調不良により会社を退職したら、7日間の待機期間のみで失業手当を受給することができるかもしれません。
特定の病気を理由に、退職したのではなく、働くことが難しくなったため、自己都合で退職しても、就労可能証明書の医者から診断結果を記入してもらえれば、会社都合での退職と同じ扱いになるそうです。
ですから、離職票には、自己都合の退職となっていても、体調不良による退職なら、職業安定所の職員へ相談してみるといいかもしれません。
うつ病や適応障害などの特定の病名がつかなくとも、認定されることもあるようです。
失業保険の支給が、7日後に始まるのと、3ヶ月後に始まるのではずいぶん違うと思います。
相談するのはタダですから、職業安定所の担当者へ相談してみてください。
失業保険でいくらもらえるかを自分で計算してみよう!
退職前の6ヶ月の給料を合計しましょう。
この場合、給料の振込額ではなく、税引前の基本給の額となります。
もちろん残業代や交通費などの手当も給料の学に含まれます。
そして、180で割り出た金額の50%から、80%の金額が『基本手当日額』となります。
この、基本手当日額に28日の給付日数を掛けた金額が支給されます。
ひと月20万円で計算してみましょう。
20万円 × 6ヶ月 = 120万円
120万円 ÷ 180 = 約6666円
約6666円の50%から80%が基本手当の日額となります。
給料が低い人ほどパーセンテージが高く、給料の高い人ほどパーセンテージが低くなるようです。
6600円で60%なら、3960円が失業保険の基本の日額手当の金額となりなす。
また、年令によって、日額の上限額が定められています。
計算によって、基本の日額手当の金額が、10,000円だとしても、29歳以下なら6710円のの日額手当の金額となります。
失業保険の特定理由離職者になるためには、診断書が必要!
「職場の人間関係にストレスを感じて、退職したい」
このような理由で退職するなら、一般的には『自己都合での退職』扱いになり、一般離職者となります。
ですが、労働者が仕事や職場のストレスにより、精神的に参ってしまった場合には、特定受給資格者や特定理由離職者に認定されることもあります。
例えば、仕事や職場の人間関係によるストレスで、心療内科を受診し何らかの診断がされれば、特定理由離職者として、認定されることがあります。
この時、気をつけなければならないのは、退職後に受診しても、特定理由離職者として認定されないということです。
精神的なストレスを受けている時は、在職中に心療内科へ受診しておきましょう。
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