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駐車違反の罰金を払わないとどうなる?罰金はきちんと支払って!

2018.6.7

駐車違反の罰金を払わないでそのままにしていると、支払わなくて良くなるという間違えた理解をしている人も世の中にはいるようです。

駐車違反をしてしまった時は、きちんと罰金を支払いましょう。そうでないとあとで後悔することになってしまいます。

駐車違反をした時は、逃げるのではなくきちんと罰金を支払って罪の償いをしてくださいね!

駐車違反の罰金を払わないと逮捕される?

駐車違反で取り締まりにあった場合、罰金を支払わなければいけませんがこの罰金を支払いたくないからと払わない人もいるといいます。

このような時にはどうなるのでしょうか?罰金を支払わないでいると最悪の場合逮捕されることもあります。

駐車違反で起訴されてしまうと有罪になり逮捕状が作られ後日逮捕となります。逮捕されてしまうと前科がつきますし、罰金刑や懲役刑が命じられることになります。

不起訴になった場合でも罰金の支払いはなくなりません。期日までに支払いがない場合は資産が差し押さえになることもあるので期日までに支払いを済ませるようにしましょう。

また、罰金を支払うのが難しい場合もあると思います。そのようなときは警察署にいき事情を説明し期日の延長ができないか相談してみましょう。

駐車違反で罰金を払わないと刑事事件になるの?

駐車違反で取り締まりにあったときに違反したことを認めなかったり、罰金を支払わないでいると刑事事件として取り扱われることになります。

反則金の納付というのはあくまでも任意のものになります。しかし、支払わなくてもいいというものではありません。

反則金を支払わないでいると反則金の制度を使わずに刑事訴訟としての手続きに変わり処理することになります。

最終的には起訴されるか不起訴になるか判断されます。起訴になることはまれだといいますが、絶対にならないとは言えません。

不起訴になった場合は所有者責任が追求される事になるので支払いはなくならないのです。

駐車違反をして取り締まりにあった場合、どんな場合でも支払いを済ませておくのが一番いいですよ。

駐車違反の罰金を払わないと後々後悔します

駐車違反で取り締まりにあった場合、納得いかず払わないという人や払い続けなければそのうち支払いの義務はなくなるなどうわさで聞いたから払わないという人もいると思います。

しかし、実際には駐車違反の取り締まりはそんなに甘いものではありません。

仮納付書が送られてきたけど期日までに反則金の支払いをしなかった場合、放置違反金納付命令書と本納付書というものが送られてきます。

それでも反則金の支払いをしないでいると次は催促状というものが送られてきます。

この催促状が送られると運輸支局などにも通知されることになりどんどんことが大きくなっていくのです。

駐車違反で取り締まりにあった場合はどんな場合でも自分が違反したことには変わりありません。反則金の支払いの納付書が送られてきた時点ですぐに支払いを済ませてしまいましょうね!

駐車違反になってしまう場所って?

駐車違反で取り締まりにあった場合納得いかないということもあるかもしれません。駐車違反になる場所についてを忘れてしまっているという人も多いと思うので今一度確認してみましょう。

まずは、駐停車禁止の標識や標示のある場所です。これは当たり前なのですぐにわかりますよね。

また、交差点とその側端から5m以内の場所や道路のまがり角から5m以内の場所は禁止になっています。これも覚えている人は多いかもしれません。

しかし、安全地帯の左側とその前後10m以内の場所やバス、路面電車の停留所の標識から10m以内の場所、踏切とその側端から10m以内の場所は禁止ということを忘れている人はおおいのではないでしょうか?

また、坂の頂上付近や急勾配の場所は禁止となっています。このように禁止されている場所は危険な場所なのでとめないようにしましょうね。

たとえ短時間でも駐車違反は駐車違反です

駐車違反で取り締まりにあったときに納得いかないという人の言い訳としてとても多いのが、「少しの時間だから」と言うものです。

数分の用事だから、「すぐにどけるから」と思いたくなる気持ちもわかりますが、運転手が車から離れたら駐車とみなされ違反になります。

昔は警察が違反車両を取り締まるときにはタイヤにチョークでしるしをつけておいてしばらくしてから違反シールをはって取り締まるという少しの猶予があったのですが、2006年に道路交通法が改定され運転者が車から離れていてすぐに車を運転することができない状態になっている場合は違反とされるようになりました。

なので、たとえほんの少しの時間だとしても車から離れた時点で違反になるのです。

しかし、この直ちに運転できない状態というのも曖昧な部分が残りますよね。取り締まりにあうかどうかの境目は違反ステッカーを張られるかどうかというところにあるのです。

駐車監視員が違反ステッカーを貼った時点で取り締まりにあったとされるので、車の近くにいる場合は張られる前に移動させれば大丈夫になります。

ですが、駐車禁止とされている場所は危険が伴う場所なので駐車しないようにしましょうね!

この記事の編集者

チェスナッツロード編集部

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